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電気事業法 第25条の3(立入検査)

  1. 経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.経済産業大臣は、附則第二十三条から第二十五条までの規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし登録特定送配電事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、業務若しくは経理の状況又は電気工作物、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  3. 3.前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
  4. 4.第一項又は第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

この条文の基本情報

立入検査とは何ですか?

定義立入検査とは、電気事業法第25条の3に定められた規定で、「経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第25条の3(立入検査)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第25条の3の条文原文は「経済産業大臣は、附則第十六条から第十九条まで及び第二十一条の規定の施行に必要な限度において、その職員に、みなし小売電気事業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち…」で始まります。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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