電気事業法 第25条の4(電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)
- 電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。)は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第四条の規定による改正後の電気事業法第六十六条の三に規定するもののほか、この附則の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
- 2.前項の場合において、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律附則第二十二条の規定による改正後の経済産業省設置法(平成十一年法律第九十九号)第六条第二項の表電力・ガス取引監視等委員会の項中「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)」とあるのは「電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)及び電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)」と、同法第十七条中「電気事業法第六十六条の三」とあるのは「電気事業法第六十六条の三及び電気事業法等の一部を改正する法律附則第二十五条の四第一項」とする。
この条文の基本情報
電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等とは何ですか?
定義電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等とは、電気事業法第25条の4に定められた規定で、「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第25条の4(電気事業法の一部改正に伴う電力・ガス取引監視等委員会の権限等)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第25条の4の条文原文は「電力・ガス取引監視等委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_4
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