電気事業法 第25条の5
- 経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
- 一附則第九条第一項若しくは第四項、第十八条第一項又は第二十条第一項若しくは第四項の認可をしようとするとき。
- 二附則第十条第二項、第十一条第二項、第二十四条第七項又は第二十五条第二項の規定による命令をしようとするとき。
- 三附則第十条第四項、第十一条第四項又は第十九条の承認をしようとするとき。
- 四附則第十六条第一項の規定による指定をしようとするとき。
- 五附則第十六条第二項の規定による指定の解除をしようとするとき。
- 六附則第十七条第一項又は第二十四条第二項の許可をしようとするとき。
- 2.委員会は、前項の規定により意見を述べたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第25条の5は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第25条の5の条文原文は「経済産業大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_5
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