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電気事業法 第25条の7

  1. 委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した場合において、電力の適正な取引の確保を図るため特に必要があると認めるときは、経済産業大臣に対し、必要な勧告をすることができる。ただし、前条第一項の規定による勧告をした場合は、この限りでない。
  2. 2.委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
  3. 3.委員会は、第一項の規定による勧告をした場合には、経済産業大臣に対し、当該勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第25条の7は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第25条の7の条文原文は「委員会は、附則第二十五条の十第一項又は第二項の規定により委任された附則第二十一条、第二十五条の二又は第二十五条の三第一項若しくは第二項の規定による権限を行使した…」で始まります。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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