電気事業法 第25条の8
- 委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済産業大臣に建議することができる。
- 2.委員会は、前項の規定による建議をしたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
- 3.委員会は、第一項の規定による建議をした場合には、経済産業大臣に対し、当該建議に基づき講じた施策について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第25条の8は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第25条の8の条文原文は「委員会は、この附則の規定によりその権限に属させられた事項に関し、電力の適正な取引の確保を図るため必要があると認めるときは、電気事業に関し講ずべき施策について経済…」で始まります。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第25条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/25_8
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