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電気事業法 第27条の12の5(許可証)

  1. 経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。
  2. 2.許可証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
  3. 一許可の年月日及び許可の番号
  4. 二商号及び住所
  5. 三取締役の氏名
  6. 四主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
  7. 五供給区域
  8. 六配電事業の用に供する電気工作物に関する次に掲げる事項
  9. 一配電用のものにあつては、その設置の場所、電気方式、周波数及び電圧
  10. 二変電用のものにあつては、その周波数及び出力
  11. 三発電用のものにあつては、その設置の場所、原動力の種類、周波数及び出力
  12. 四蓄電用のものにあつては、その設置の場所、周波数、出力及び容量

この条文の基本情報

許可証とは何ですか?

定義許可証とは、電気事業法第27条の12の5に定められた規定で、「経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の12の5(許可証)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の12の5の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の十二の二の許可をしたときは、許可証を交付する。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の12の5は第三節の二 配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の12の5の前の条は電気事業法第27条の12の4です。
  7. 電気事業法第27条の12の5の次の条は電気事業法第27条の12の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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