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電気事業法 第27条の12の7(供給区域の変更)

  1. 配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
  2. 2.第二十七条の十二の四及び前条の規定は、前項の許可(同条の規定にあつては、供給区域の減少に係るものを除く。)に準用する。

この条文の基本情報

供給区域の変更とは何ですか?

定義供給区域の変更とは、電気事業法第27条の12の7に定められた規定で、「配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法第27条の12の7(供給区域の変更)は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法第27条の12の7の条文原文は「配電事業者は、第二十七条の十二の五第二項第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業大臣の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 電気事業法第27条の12の7は第三節の二 配電事業に置かれています。
  4. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  5. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電気事業法第27条の12の7の前の条は電気事業法第27条の12の6です。
  7. 電気事業法第27条の12の7の次の条は電気事業法第27条の12の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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