電気事業法 第27条の12の9
- 経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(同条第三項の規定による延長があつたときは、延長後の期間)内にその増加する供給区域において事業を開始しないときは、その許可を取り消すことができる。
- 2.経済産業大臣は、配電事業者がその供給区域の一部において配電事業を行つていない場合において、公共の利益を阻害すると認めるときは、その一部について供給区域を減少することができる。
- 3.前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気事業法第27条の12の9は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
- 電気事業法第27条の12の9の条文原文は「経済産業大臣は、第二十七条の十二の七第一項の許可を受けた配電事業者が同条第二項において準用する第二十七条の十二の六第一項の規定により経済産業大臣が指定した期間(…」で始まります。
- 電気事業法第27条の12の9は第三節の二 配電事業に置かれています。
- 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
- 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電気事業法第27条の12の9の前の条は電気事業法第27条の12の8です。
- 電気事業法第27条の12の9の次の条は電気事業法第27条の12の10です。
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- 正式書式
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170 - 本サイト収録
電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第27条の12の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/27_12_9