受講中の講座ブックマーク無料で登録

電気事業法 本文

  1. この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第二十五条第一項の改正規定中石炭対策連絡協議会の項の次に電気事業審議会の項を加える部分は、公布の日から施行する。
  2. 2.電気に関する臨時措置に関する法律(昭和二十七年法律第三百四十一号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
  3. 3.旧法に基づき旧公益事業令(昭和二十五年政令第三百四十三号)の規定の例によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律の規定によつてしたものとみなす。
  4. 4.この法律の施行の際現に旧電気に関する臨時措置に関する法律施行規則(昭和二十七年通商産業省令第九十九号。以下「旧規則」という。)第一条第一項の規定に基づき旧電気事業主任技術者資格検定規則(昭和七年逓信省令第五十四号)の規定の例により第一種、第二種又は第三種の資格を有している者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種電気主任技術者免状、第二種電気主任技術者免状又は第三種電気主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
  5. 5.この法律の施行の際現に旧規則第一条第一項の規定に基づき旧発電用汽機汽罐取締規則(昭和十五年逓信省令第五号)第二十条の規定の例により汽機汽かん主任者に選任されている者のうち、気圧六十キログラム毎平方センチメートル以上の発電所の汽機汽かん主任者又は気圧十五キログラム毎平方センチメートル以上六十キログラム毎平方センチメートル未満の発電所の汽機汽かん主任者は、それぞれ第五十四条第一項の第一種ボイラー・タービン主任技術者免状又は第二種ボイラー・タービン主任技術者免状の交付を受けている者とみなす。
  6. 6.この法律の施行の際現に国が設置又は変更の工事(第七十条第一項ただし書の場合又は第七十一条第一項前段の通商産業省令で定める場合においてするもの及び発電用の原子炉施設に係るものを除く。)をしている電気工作物は、旧規則第一条第一項の規定に基づき旧自家用電気工作物施設規則(昭和七年逓信省令第五十六号)第五十一条又は第五十二条の規定の例による報告又は承認があつたものに限り、その工事の計画について、第七十条第一項の認可を受け、又は第七十一条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
  7. 7.この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
  8. 8.次に掲げる者は、経済産業大臣に対し、電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用を円滑に行うため、第十七項から第十九項までの規定を適用することが適当である旨の認定を申請することができる。
  9. 一一般送配電事業者
  10. 二送電事業者
  11. 三発電事業者たる会社
  12. 四前三号に掲げる者を子会社とする会社
  13. 9.前項の規定による申請をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書その他経済産業省令で定める書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
  14. 一商号及び住所
  15. 二電気事業以外の事業を営む場合(前項第四号に掲げる者にあつては、当該者の子会社である同項第一号から第三号までに掲げる者が、電気事業以外の事業を営む場合を含む。)にあつては、その概要
  16. 10.経済産業大臣は、第十項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
  17. 一広域的運営による電気の安定供給の確保その他の電気事業の総合的かつ合理的な発達を図るために適当なものであること。
  18. 二円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  19. 三社債の発行により得られる金銭がこれに要する費用に充てられると見込まれるものであること。
  20. 11.前項の認定を受けた者(以下「認定会社」という。)は、第十一項各号に掲げる事項を変更したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
  21. 12.経済産業大臣は、第十二項の認定に係る電気の供給並びに電気工作物の設置及び運用が同項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定会社から同項の認定の取消しの申請があつたときは、その認定を取り消さなければならない。
  22. 13.経済産業大臣は、第十二項の認定をしようとする場合又は前項の規定による認定の取消しをしようとする場合(認定会社から第十二項の認定の取消しの申請があつた場合を除く。)には、あらかじめ、委員会の意見を聴かなければならない。
  23. 14.経済産業大臣は、第十二項の認定をしたとき、又は第十四項の規定による認定の取消しをしたときは、遅滞なく、その旨を官報に公示しなければならない。
  24. 15.認定会社の社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除く。第十九項及び第二十一項において同じ。)の社債権者は、その会社の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
  25. 16.前項の先取特権の順位は、民法の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
  26. 17.第十四項の規定により第十二項の認定が取り消されたときは、当該認定の取消しの前に認定会社が発行した社債の社債権者については、これを認定会社の社債の社債権者とみなして、前二項の規定を適用する。
  27. 18.第十項から前項までの規定は、令和七年三月三十一日限り、その効力を失う。
  28. 19.認定会社が第十項から第十九項までの規定の失効前に発行した社債の社債権者については、第十七項から第十九項までの規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電気事業法本文は、日本の電気事業法に含まれる条文です。
  2. 電気事業法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十六条から第九十三条までの規定及び附則第二十六項の通商産業省…」で始まります。
  3. 電気事業法の公布日は昭和39年7月11日です。
  4. 電気事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/339AC0000000170
  • 本サイト収録電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/339AC0000000170/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

電気事業法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›