都市再開発法施行令 第23条(収用委員会の裁決の申請手続)
法第六十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
この条文の基本情報
収用委員会の裁決の申請手続とは何ですか?
定義収用委員会の裁決の申請手続とは、都市再開発法施行令第23条に定められた規定で、「法第六十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第23条(収用委員会の裁決の申請手続)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第23条の条文原文は「法第六十三条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第23条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第23条の前の条は都市再開発法施行令第22条の5です。
- 都市再開発法施行令第23条の次の条は都市再開発法施行令第24条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/23