都市再開発法施行令 第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件)
法第六十六条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
この条文の基本情報
設置又は堆積の制限を受ける物件とは何ですか?
定義設置又は堆積の制限を受ける物件とは、都市再開発法施行令第24条に定められた規定で、「法第六十六条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第24条(設置又は堆積の制限を受ける物件)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第24条の条文原文は「法第六十六条第一項の政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第24条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第24条の前の条は都市再開発法施行令第23条です。
- 都市再開発法施行令第24条の次の条は都市再開発法施行令第25条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/24