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都市再開発法施行令 第25条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)

  1. 権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第七十三条第一項第二号、第七号又は第十二号に掲げる事項の変更
  3. 二法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の変更
  4. 三法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の変更
  5. 四法第七十三条第一項第二十二号に掲げる事項のうち施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は個別利用区内の宅地の明細の変更
  6. 五前各号に掲げるもののほか、権利変換計画の変更で、当該変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの

この条文の基本情報

国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更とは何ですか?

定義国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更とは、都市再開発法施行令第25条に定められた規定で、「権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第25条(国土交通大臣等の認可を要しない権利変換計画の変更)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第25条の条文原文は「権利変換計画の変更のうち法第七十二条第四項の政令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第25条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第25条の前の条は都市再開発法施行令第24条です。
  7. 都市再開発法施行令第25条の次の条は都市再開発法施行令第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/25

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