都市再開発法施行令 第26条(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)
法第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第一の式によつて算出しなければならない。
この条文の基本情報
施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは何ですか?
定義施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合とは、都市再開発法施行令第26条に定められた規定で、「法第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第一の式に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第26条(施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び施設建築物の共用部分の共有持分の割合)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第26条の条文原文は「法第七十三条第一項第二号に掲げる者が取得することとなる施設建築物の所有を目的とする地上権の共有持分及び当該施設建築物の共用部分の共有持分の割合は、付録第一の式に…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第26条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第26条の前の条は都市再開発法施行令第25条です。
- 都市再開発法施行令第26条の次の条は都市再開発法施行令第27条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/26