都市再開発法施行令 第27条(過小な床面積の基準)
- 法第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。
- 一人の居住の用に供される部分については、三十平方メートル以上五十平方メートル以下
- 二事務所、店舗その他これらに類するものの用に供される部分については、十平方メートル以上二十平方メートル以下
この条文の基本情報
過小な床面積の基準とは何ですか?
定義過小な床面積の基準とは、都市再開発法施行令第27条に定められた規定で、「法第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第27条(過小な床面積の基準)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第27条の条文原文は「法第七十九条第二項の政令で定める基準は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第27条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第27条の前の条は都市再開発法施行令第26条です。
- 都市再開発法施行令第27条の次の条は都市再開発法施行令第28条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/27