都市再開発法施行令 第28条の2(個別利用区内の宅地等の価額の概算額)
- 法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の価額の概算額は、当該個別利用区内の宅地に係る同項第八号に掲げる指定宅地及びその使用収益権の価額の合計額と当該個別利用区内の宅地の整備に要する費用の額とを合計した額以上であり、かつ、基準日における近傍類似の土地の価額を参酌して定めた当該個別利用区内の宅地の価額の見込額を超えない範囲内において定めた当該個別利用区内の宅地の価額(以下この条において「宅地価額」という。)から、当該宅地価額に基準日における近傍類似の土地の使用収益権の価額がその土地の価額に占める割合を参酌して定めた個別利用区内の宅地の使用収益権の価額が当該宅地価額に占める割合(次項において「使用収益権の割合」という。)を乗じて得た額を控除した額とする。この場合において、当該合計した額が当該個別利用区内の宅地の価額の見込額を超えるときは、当該個別利用区内の宅地の価額の見込額をもつて宅地価額とする。
- 2.法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の使用収益権の価額の概算額は、宅地価額に使用収益権の割合を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
個別利用区内の宅地等の価額の概算額とは何ですか?
定義個別利用区内の宅地等の価額の概算額とは、都市再開発法施行令第28条の2に定められた規定で、「法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の価額の概算額は、当該個別利用区内の宅地に係る同項第八号に掲げる指定宅地及びその使用収益権の価額の合計額と当該…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第28条の2(個別利用区内の宅地等の価額の概算額)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第28条の2の条文原文は「法第七十三条第一項第九号に掲げる個別利用区内の宅地の価額の概算額は、当該個別利用区内の宅地に係る同項第八号に掲げる指定宅地及びその使用収益権の価額の合計額と当該…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第28条の2は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第28条の2の前の条は都市再開発法施行令第28条です。
- 都市再開発法施行令第28条の2の次の条は都市再開発法施行令第29条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第28条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/28_2