都市再開発法施行令 第29条(地代の概算額)
- 法第七十三条第一項第十六号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管理事務費を加えた額と基準日における近傍類似の土地の地代の額を参酌して定めた施設建築敷地の地代の見込額とのうちいずれか多額のものを超えない範囲内において定めなければならない。
- 2.前項の管理事務費の算出方法は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
地代の概算額とは何ですか?
定義地代の概算額とは、都市再開発法施行令第29条に定められた規定で、「法第七十三条第一項第十六号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第29条(地代の概算額)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第29条の条文原文は「法第七十三条第一項第十六号に掲げる施設建築敷地の地代の概算額は、第二十八条第一項の規定により定めた施設建築敷地の価額の概算額に百分の六を乗じて得た額に公課及び管…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第29条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第29条の前の条は都市再開発法施行令第28条の2です。
- 都市再開発法施行令第29条の次の条は都市再開発法施行令第30条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/29