都市再開発法施行令 第30条(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)
- 施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料、貸倒れ及び空家による損失をうめるための引当金並びに公課(国有資産等所在市町村交付金を含む。)を加えたものとする。
- 2.前項の施設建築物の一部の整備に要する費用は、付録第二の式によつて算出するものとする。
- 3.第一項の償却額を算出する場合における償却方法並びに同項の修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保険料及び引当金の算出方法は、国土交通省令で定める。
この条文の基本情報
施設建築物の一部の標準家賃の概算額とは何ですか?
定義施設建築物の一部の標準家賃の概算額とは、都市再開発法施行令第30条に定められた規定で、「施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第30条(施設建築物の一部の標準家賃の概算額)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第30条の条文原文は「施行者が施設建築物の一部を賃貸しする場合における標準家賃の概算額は、当該施設建築物の一部の整備に要する費用の償却額に修繕費、管理事務費、地代に相当する額、損害保…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第30条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第30条の前の条は都市再開発法施行令第29条です。
- 都市再開発法施行令第30条の次の条は都市再開発法施行令第31条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/30