都市再開発法施行令 第31条(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)
- 権利変換計画の修正又は変更のうち法第八十三条第四項ただし書又は第五項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。
- 一法第七十三条第一項第二号、第七号、第十二号、第二十二号又は第二十三号に掲げる事項の修正又は変更
- 二法第七十三条第一項第五号、第十号又は第十九号から第二十一号までに掲げる事項のうち氏名若しくは名称又は住所の修正又は変更
- 三法第七十三条第一項第十四号に掲げる事項のうち氏名又は住所の修正又は変更
- 四前三号に掲げるもののほか、権利変換計画の修正又は変更で、当該修正又は変更に係る部分について利害関係を有する者の同意を得たもの
この条文の基本情報
縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更とは何ですか?
定義縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更とは、都市再開発法施行令第31条に定められた規定で、「権利変換計画の修正又は変更のうち法第八十三条第四項ただし書又は第五項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第31条(縦覧手続を要しない権利変換計画の修正又は変更)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第31条の条文原文は「権利変換計画の修正又は変更のうち法第八十三条第四項ただし書又は第五項の政令で定める軽微な修正又は変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第31条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第31条の前の条は都市再開発法施行令第30条です。
- 都市再開発法施行令第31条の次の条は都市再開発法施行令第32条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/31