都市再開発法施行令 第33条(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)
法第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替えとは何ですか?
定義価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替えとは、都市再開発法施行令第33条に定められた規定で、「法第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第33条(価額についての裁決申請等について土地収用法を準用する場合の読替え)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第33条の条文原文は「法第八十五条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第33条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第33条の前の条は都市再開発法施行令第32条です。
- 都市再開発法施行令第33条の次の条は都市再開発法施行令第33条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/33