都市再開発法施行令 第33条の2(補償金の支払に係る修正率の算定方法)
法第九十一条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づき作成する消費者物価指数のうち全国総合指数(以下「全国総合消費者物価指数」という。)及び日本銀行が同法第二十五条の規定により届け出て行う統計調査の結果に基づき作成する企業物価指数のうち投資財指数(以下単に「投資財指数」という。)を用いて、付録第三の式により算定するものとする。
この条文の基本情報
補償金の支払に係る修正率の算定方法とは何ですか?
定義補償金の支払に係る修正率の算定方法とは、都市再開発法施行令第33条の2に定められた規定で、「法第九十一条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第33条の2(補償金の支払に係る修正率の算定方法)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第33条の2の条文原文は「法第九十一条第一項の規定による修正率は、総務省統計局が統計法(平成十九年法律第五十三号)第二条第四項に規定する基幹統計である小売物価統計のための調査の結果に基づ…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第33条の2は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第33条の2の前の条は都市再開発法施行令第33条です。
- 都市再開発法施行令第33条の2の次の条は都市再開発法施行令第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第33条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第33条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/33_2