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都市再開発法施行令 第34条(差押えがある場合の通知)

  1. 施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。)又は滞納処分(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)による滞納処分及びその例による滞納処分をいう。)による差押えがされている宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について、法第七十条第一項の登記がされたときは、遅滞なく、その旨を当該差押えに係る配当機関(差押えに係る配当手続を実施すべき機関をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。
  2. 2.施行者は、権利変換計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は権利変換計画について第二十五条各号に掲げる軽微な変更をしたときは、遅滞なく、前項の差押えに係る権利について国土交通省令で定める事項を同項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。
  3. 3.第一項の差押えに係る宅地若しくは建築物又はその宅地に存する既登記の借地権について法第七十条第五項の規定により権利変換手続開始の登記が抹消されたときは、施行者(組合にあつては、その清算人)は、遅滞なく、その旨を第一項の差押えに係る配当機関に通知しなければならない。

この条文の基本情報

差押えがある場合の通知とは何ですか?

定義差押えがある場合の通知とは、都市再開発法施行令第34条に定められた規定で、「施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第34条(差押えがある場合の通知)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第34条の条文原文は「施行者は、強制執行、担保権の実行としての競売(その例による競売を含む。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第34条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第34条の前の条は都市再開発法施行令第33条の2です。
  7. 都市再開発法施行令第34条の次の条は都市再開発法施行令第35条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第34条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/34

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