都市再開発法施行令 第35条(配当機関への補償金等の払渡し)
施行者は、法第九十四条第一項又は第四項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償金等を払い渡すときは、あわせて、国土交通省令で定める様式による補償金等払渡通知書及び権利喪失通知書又は裁決書の正本を提出しなければならない。
この条文の基本情報
配当機関への補償金等の払渡しとは何ですか?
定義配当機関への補償金等の払渡しとは、都市再開発法施行令第35条に定められた規定で、「施行者は、法第九十四条第一項又は第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第35条(配当機関への補償金等の払渡し)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第35条の条文原文は「施行者は、法第九十四条第一項又は第四項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第35条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第35条の前の条は都市再開発法施行令第34条です。
- 都市再開発法施行令第35条の次の条は都市再開発法施行令第36条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/35