都市再開発法施行令 第36条(補償金等の受領の効果)
- 国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。
- 2.第三十八条第一項の規定により供託すべき補償金等については、同条第二項において準用する国税徴収法第百三十三条第四項に規定する支払委託書を発送したときに当該補償金等を受領したものとみなして、前項の規定を適用する。
この条文の基本情報
補償金等の受領の効果とは何ですか?
定義補償金等の受領の効果とは、都市再開発法施行令第36条に定められた規定で、「国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第36条(補償金等の受領の効果)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第36条の条文原文は「国税徴収法第百十六条第二項の規定は、法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関が補償金等を受領した場合に準用する。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第36条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第36条の前の条は都市再開発法施行令第35条です。
- 都市再開発法施行令第36条の次の条は都市再開発法施行令第37条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/36