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都市再開発法施行令 第37条(債権額の確認方法等)

  1. 法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは「税務署長が指定した日」と、同条第三項中「売却決定の時」とあるのは「第一項の規定により税務署長が指定した日」と、同法第百三十一条中「換価財産の買受代金の納付の日」とあるのは「前条第一項の規定により指定した日」とする。
  2. 2.前項の規定により読み替えられた国税徴収法第百三十条第一項の規定により、又はその例により、日を指定するときは、同法第九十五条第二項及び第九十六条第二項の規定の例により、公告及び催告をしなければならない。

この条文の基本情報

債権額の確認方法等とは何ですか?

定義債権額の確認方法等とは、都市再開発法施行令第37条に定められた規定で、「法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第37条(債権額の確認方法等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第37条の条文原文は「法第九十四条第一項又は第四項の規定により裁判所以外の配当機関に補償金等が払い渡された場合においては、国税徴収法第百三十条第一項中「売却決定の日の前日」とあるのは…」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第37条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第37条の前の条は都市再開発法施行令第36条です。
  7. 都市再開発法施行令第37条の次の条は都市再開発法施行令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/37

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