都市再開発法施行令 第38条(施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)
- 法第九十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知がされた場合においては、裁判所以外の配当機関は、同条第四項の規定により払い渡された補償金等のうち施行者の見積金額を超える部分に相当する金銭については、次の各号に掲げるいずれかの事由が生ずるまで、配当を実施せず、配当機関所在地の供託所にこれを供託するものとする。
- 一施行者が補償金等の額について、法第八十五条第三項において準用する土地収用法第百三十三条第二項の規定による訴えを提起したことを証する書面が、同項に定める期間の経過後一週間以内に提出されないとき。
- 二施行者が提起した前号の訴訟が終了したことを知つたとき。
- 2.国税徴収法第百三十三条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による供託をした場合において、同項各号に掲げるいずれかの事由が生じたときに準用する。
- 3.法第九十四条第五項の規定による通知をした施行者は、補償金等の額について、法第八十五条第三項において準用する土地収用法第百三十三条第二項の規定による訴えを提起したとき、同項に定める期間内に同項の訴えを提起しなかつたとき、又は施行者が提起した同項の訴訟が終了したときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、配当機関にその旨を通知しなければならない。
この条文の基本情報
施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等とは何ですか?
定義施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等とは、都市再開発法施行令第38条に定められた規定で、「法第九十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第38条(施行者が不服を通知した場合の補償金等の取扱い等)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第38条の条文原文は「法第九十四条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第38条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第38条の前の条は都市再開発法施行令第37条です。
- 都市再開発法施行令第38条の次の条は都市再開発法施行令第39条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/38