都市再開発法施行令 第39条(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)
裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項の規定による差押えに基づき法第九十四条第一項又は第四項の規定による補償金等の払渡しを受けたときは、当該金銭を配当機関所在地の供託所に供託するものとする。
この条文の基本情報
保全差押え等に係る補償金等の取扱いとは何ですか?
定義保全差押え等に係る補償金等の取扱いとは、都市再開発法施行令第39条に定められた規定で、「裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第39条(保全差押え等に係る補償金等の取扱い)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第39条の条文原文は「裁判所以外の配当機関は、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十八条第三項、国税徴収法第百五十九条第一項又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第39条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第39条の前の条は都市再開発法施行令第38条です。
- 都市再開発法施行令第39条の次の条は都市再開発法施行令第40条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/39