都市再開発法施行令 第40条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第九十四条第一項又は第四項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有する裁判所とする。
この条文の基本情報
仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しとは何ですか?
定義仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡しとは、都市再開発法施行令第40条に定められた規定で、「仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第九十四条第一項又は第四項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第40条(仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の払渡し)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第40条の条文原文は「仮差押えの執行に係る権利に対する補償金等の支払についての法第九十四条第一項又は第四項に規定する配当手続を実施すべき機関は、当該権利の強制執行について管轄権を有す…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第40条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第40条の前の条は都市再開発法施行令第39条です。
- 都市再開発法施行令第40条の次の条は都市再開発法施行令第40条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/40