受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市再開発法施行令 第40条の2(公募によらないで特定建築者となることができる者)

  1. 法第九十九条の三第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えた者とする。
  2. 一特定一般社団法人等(特定一般社団法人等が財産を提供して設立した一般社団法人又は一般財団法人を含む。)で住宅建設の事業を行うもの
  3. 二特定施設建築物の建築及び賃貸その他の管理を目的として設立された株式会社で、当該特定施設建築物に係る第一種市街地再開発事業の施行者又は施行者である組合の組合員が発行済株式の総数の二分の一(施行者が地方公共団体である場合には四分の一)を超える株式を所有するもの
  4. 三組合の定款により施設建築物の一部(その床面積が組合及び全ての参加組合員が取得することとなる施設建築物の一部の床面積の合計の二分の一以上であるものに限る。)が与えられるように定められた参加組合員である者

この条文の基本情報

公募によらないで特定建築者となることができる者とは何ですか?

定義公募によらないで特定建築者となることができる者とは、都市再開発法施行令第40条の2に定められた規定で、「法第九十九条の三第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えた者とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第40条の2(公募によらないで特定建築者となることができる者)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第40条の2の条文原文は「法第九十九条の三第一項の政令で定める者は、次に掲げる者のうち同条第二項各号に掲げる条件を備えた者とする。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第40条の2は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第40条の2の前の条は都市再開発法施行令第40条です。
  7. 都市再開発法施行令第40条の2の次の条は都市再開発法施行令第40条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/40_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›