都市再開発法施行令 第40条の3(管理者等が工事を行うことができる公共施設)
法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第一項に規定する河川並びに学校教育法第二条第二項に規定する公立学校のうち小学校、中学校及び義務教育学校とする。
この条文の基本情報
管理者等が工事を行うことができる公共施設とは何ですか?
定義管理者等が工事を行うことができる公共施設とは、都市再開発法施行令第40条の3に定められた規定で、「法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第40条の3(管理者等が工事を行うことができる公共施設)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第40条の3の条文原文は「法第九十九条の十の政令で定める公共施設は、道路法第三条第二号の一般国道及び同法第四十八条の四に規定する自動車専用道路、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第40条の3は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第40条の3の前の条は都市再開発法施行令第40条の2です。
- 都市再開発法施行令第40条の3の次の条は都市再開発法施行令第41条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第40条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/40_3