都市再開発法施行令 第41条(施設建築物の一部等の価額等の確定)
- 法第百三条第一項の規定による施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は施設建築敷地の地代の額の確定は、第二十八条から第二十九条までの規定の例により行わなければならない。
- 2.法第百三条第一項の規定による施設建築物の一部の家賃の額は、第三十条の規定の例により定めた標準家賃の額に、国土交通省令で定めるところにより、当該施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなる者が施行地区内の建築物について有していた賃借権の価額を考慮して、必要な補正を行つて確定しなければならない。
この条文の基本情報
施設建築物の一部等の価額等の確定とは何ですか?
定義施設建築物の一部等の価額等の確定とは、都市再開発法施行令第41条に定められた規定で、「法第百三条第一項の規定による施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は施設建築敷地の地代の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第41条(施設建築物の一部等の価額等の確定)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第41条の条文原文は「法第百三条第一項の規定による施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額又は施設建築敷地の地代の額…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第41条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第41条の前の条は都市再開発法施行令第40条の3です。
- 都市再開発法施行令第41条の次の条は都市再開発法施行令第41条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/41