都市再開発法施行令 第41条の2(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)
- 法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、当該特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額を控除して行うものとする。
- 2.前項の特定建築者が取得する特定施設建築物の部分の整備に要した費用の額の確定については、第二十八条第四項の規定を準用する。この場合において、付録第二中「その者」とあるのは「特定建築者」と、「要する」とあるのは「要した」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定とは何ですか?
定義特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定とは、都市再開発法施行令第41条の2に定められた規定で、「法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第41条の2(特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第41条の2の条文原文は「法第百四条第二項の規定による特定建築者が取得する部分以外の部分に係る特定施設建築物の整備に要した費用の額の確定は、当該特定施設建築物の整備に要した費用の額から、…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第41条の2は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第41条の2の前の条は都市再開発法施行令第41条です。
- 都市再開発法施行令第41条の2の次の条は都市再開発法施行令第42条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第41条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/41_2