都市再開発法施行令 第42条(清算金の分割徴収)
- 法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第百三条第一項の規定による通知を発した日における法定利率以内で施行者が定める率とし、第一回の納付期限の翌日から付するものとする。この場合において、当該利率は、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(以下「機構等」という。)であるときはその施行規程で定めなければならない。
- 2.法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合においてその最終回の納付期限は、第一回の納付期限の翌日から起算して、五年以内とする。ただし、当該清算金を納付する者の資力が乏しいため当該清算金を五年以内に納付することが困難であると認められるときは、十年以内とすることができる。
- 3.法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合における当該清算金の分割徴収に関し必要な事項は、前二項に定めるもののほか、施行者が、組合であるときは定款で、再開発会社であるときは規準で、地方公共団体又は機構等であるときはその施行規程で定めなければならない。
この条文の基本情報
清算金の分割徴収とは何ですか?
定義清算金の分割徴収とは、都市再開発法施行令第42条に定められた規定で、「法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第百三条第一項の規定による通知を発した日における法定利率…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第42条(清算金の分割徴収)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第42条の条文原文は「法第百六条第一項の規定により清算金を分割して徴収する場合において当該清算金に付すべき利子は、その利率を法第百三条第一項の規定による通知を発した日における法定利率…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第42条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第42条の前の条は都市再開発法施行令第41条の2です。
- 都市再開発法施行令第42条の次の条は都市再開発法施行令第43条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/42