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都市再開発法施行令 第43条(延滞金)

  1. 法第百六条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)が千円以上である場合に徴収するものとし、その額は、督促状において指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、督促額(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付があつた督促額を控除した額とする。
  2. 2.前項の延滞金は、その額が十円未満であるときは、徴収しないものとする。

この条文の基本情報

延滞金とは何ですか?

定義延滞金とは、都市再開発法施行令第43条に定められた規定で、「法第百六条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再開発法施行令第43条(延滞金)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再開発法施行令第43条の条文原文は「法第百六条第三項の規定により徴収することができる延滞金は、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。」で始まります。
  3. 都市再開発法施行令第43条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
  4. 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
  5. 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 都市再開発法施行令第43条の前の条は都市再開発法施行令第42条です。
  7. 都市再開発法施行令第43条の次の条は都市再開発法施行令第43条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232
  • 本サイト収録都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/43

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