都市再開発法施行令 第43条の2(法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業)
法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。)の規定に適合して、道路の上下の空間又は地下において施設建築物の全部又は一部を建築する第一種市街地再開発事業とする。
この条文の基本情報
法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業とは何ですか?
定義法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業とは、都市再開発法施行令第43条の2に定められた規定で、「法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第43条の2(法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第43条の2の条文原文は「法第百九条の二第一項の政令で定める第一種市街地再開発事業は、建築基準法第四十四条(第一項第三号を除く。」で始まります。
- 都市再開発法施行令第43条の2は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第43条の2の前の条は都市再開発法施行令第43条です。
- 都市再開発法施行令第43条の2の次の条は都市再開発法施行令第43条の3です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/43_2