都市再開発法施行令 第43条の5(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)
法第百九条の三第一項の政令で定める範囲は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とする。
この条文の基本情報
都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲とは何ですか?
定義都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲とは、都市再開発法施行令第43条の5に定められた規定で、「法第百九条の三第一項の政令で定める範囲は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第43条の5(都市高速鉄道が存することとすることができる施設建築敷地の上の空間又は地下の範囲)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第43条の5の条文原文は「法第百九条の三第一項の政令で定める範囲は、都市計画法第十一条第三項の規定により当該都市計画施設の区域について定められている都市高速鉄道を整備する立体的な範囲とす…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第43条の5は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第43条の5の前の条は都市再開発法施行令第43条の4です。
- 都市再開発法施行令第43条の5の次の条は都市再開発法施行令第43条の6です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/43_5