都市再開発法施行令 第43条の6(施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)
法第百九条の三第二項前段に規定する場合においては、第二十八条第一項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第百九条の三第三項に規定する施設建築敷地の都市高速鉄道部分にあつては、当該敷地価額から、当該敷地価額に基準日における近傍同種の都市高速鉄道の所有を目的とする民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十九条の二第一項の地上権の価額がその地上権に係る土地の価額に占める割合を参酌して定めた当該施設建築敷地の都市高速鉄道部分に係る都市高速鉄道の所有を目的とする同項の地上権の価額が当該敷地価額に占める割合(以下「都市高速鉄道の地上権割合」という。)を乗じて得た額及び当該敷地価額に地上権の割合を乗じて得た額を控除した額)」と読み替えて、同項の規定を適用する。
この条文の基本情報
施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額とは何ですか?
定義施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額とは、都市再開発法施行令第43条の6に定められた規定で、「法第百九条の三第二項前段に規定する場合においては、第二十八条第一項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第百九条の三第三項に規定する施設建築敷地の都市高速…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第43条の6(施設建築敷地の都市高速鉄道部分の価額の概算額)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第43条の6の条文原文は「法第百九条の三第二項前段に規定する場合においては、第二十八条第一項中「控除した額」とあるのは、「控除した額(法第百九条の三第三項に規定する施設建築敷地の都市高速…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第43条の6は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第43条の6の前の条は都市再開発法施行令第43条の5です。
- 都市再開発法施行令第43条の6の次の条は都市再開発法施行令第44条です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第43条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/43_6