都市再開発法施行令 第44条(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え)
法第百十条第一項の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利」と読み替えて、同号の規定を適用する。
この条文の基本情報
施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替えとは何ですか?
定義施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替えとは、都市再開発法施行令第44条に定められた規定で、「法第百十条第一項の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再開発法施行令第44条(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則に係るこの政令の適用についての読替え)は、日本の都市再開発法施行令に含まれる条文です。
- 都市再開発法施行令第44条の条文原文は「法第百十条第一項の場合においては、第二十五条第四号中「施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等」とあるのは、「施設建築敷地若しくは施設建築物に関する…」で始まります。
- 都市再開発法施行令第44条は第三章 第一種市街地再開発事業に置かれています。
- 都市再開発法施行令の公布日は昭和44年8月26日です。
- 都市再開発法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再開発法施行令第44条の前の条は都市再開発法施行令第43条の6です。
- 都市再開発法施行令第44条の次の条は都市再開発法施行令第44条の2です。
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- 正式書式
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344CO0000000232 - 本サイト収録
都市再開発法施行令(昭和四十四年政令第二百三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344CO0000000232/44