都市計画法施行規則 本文
- この省令は、公布の日から施行する。
- 2.当分の間、第九条第一項中「二万五千分の一」とあるのは「三万分の一」と、第九条第二項、第十六条第四項の表、第十七条第三項(第二十八条の三において準用する場合を含む。)並びに第四十七条第一号ロ及び第二号中「二千五百分の一」とあるのは「三千分の一」と、第十六条第四項の表中「五百分の一」とあるのは「六百分の一」とする。
- 3.市街地改造事業については、事業地を工区に分けるときは、第四十七条第一号ロに規定する図面に工区の区域を図示するものとする。
- 4.市街地改造事業については、第四十七条第二号ロの規定にかかわらず、設計の概要を表示する図書は、設計説明書及び設計概要図とする。
- 5.前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一事業地内の公共の用に供する施設の現況
- 二事業地内の建築物の用途別の箇数及び延べ面積
- 三事業地内の建築物の建築面積の合計の敷地面積の合計に対する割合及び延べ面積の合計の敷地面積の合計に対する割合
- 四公共施設の設計の概要
- 五建築施設の設計の概要
- 六公共施設の整備並びに建築物及び建築敷地の整備に関する事業に附帯する事業が行なわれる場合においては、その事業の概要
- 6.附則第六項の設計概要図は、次の表に掲げるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市計画法施行規則本文は、日本の都市計画法施行規則に含まれる条文です。
- 都市計画法施行規則本文の条文原文は「この省令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 都市計画法施行規則の公布日は昭和44年8月25日です。
- 都市計画法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/344M50004000049 - 本サイト収録
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/344M50004000049/main
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