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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第106条(農林共済組合法に関する特例等)

  1. 沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。
  2. 2.沖縄農林共済組合の成立の時にその組合員となつた者につき沖縄農林共済組合法附則第五条の規定によりその組合員であつた期間とみなされた期間(昭和二十一年一月二十九日以後の期間に限る。)のうちその成立の際まで引き続いている期間は、農林共済組合法(第二十一条を除く。)の適用については、農林共済組合の組合員であつた期間とみなす。
  3. 3.沖縄農林共済組合法の規定により取得した年金たる給付を受ける権利は、農林共済組合法の相当規定により取得した年金たる給付を受ける権利とみなす。
  4. 4.第二項の規定により農林共済組合の組合員であつた期間とみなされた期間を有する者につきこの法律の施行の日以後に生じた給付事由に係る給付の額については、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号。以下この項及び次項において「平成十三年統合法」という。)第一条の規定による廃止前の農林共済組合法並びに平成十三年統合法の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該期間中農林共済組合の組合員として掛金を負担した者に係る給付の額との均衡等を考慮して、その一部を減額することができる。
  5. 5.前項に定めるもののほか、沖縄農林共済組合の組合員であつた者その他政令で定める者に係る平成十三年統合法第一条の規定による廃止前の農林共済組合法による退職共済年金等の受給資格及び年金である給付の額その他同法並びに平成十三年統合法に規定する事項については、これらの法律の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
  6. 6.沖縄農林共済組合法による次に掲げる事項については、なお従前の例による。
  7. 一この法律の施行の日前に生じた組合員又は任意継続組合員の資格の取得及び喪失に関する事項
  8. 二この法律の施行の日前の期間に係る標準給与に関する事項
  9. 三この法律の施行の日の属する月前の月分の年金たる給付又は同日においてまだ支給していない一時金たる給付に関する事項
  10. 四この法律の施行の日の属する月前の月に係る掛金に関する事項

この条文の基本情報

農林共済組合法に関する特例等とは何ですか?

定義農林共済組合法に関する特例等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条に定められた規定で、「沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条(農林共済組合法に関する特例等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条の条文原文は「沖縄農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間は、農林共済組合の組合員であつた期間又は任意継続組合員であつた期間とみなす。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条は第七節に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第105条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第106条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第107〜108条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第106条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/106

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