沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第111条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ、これらの規定に規定する酒類が沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十条第一項の規定の適用を受けて酒税を軽減された酒類である場合には、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項から第十三項までの規定は、適用しない。
この条文の基本情報
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第111条に定められた規定で、「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第111条(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第111条の条文原文は「所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十九条第一項及び第四項の酒類の製造場及び保税地域以外の場所が沖縄県の区域内の場所であり、かつ…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/111
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。