沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第117条(森林国営保険法の適用延期)
沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。
この条文の基本情報
森林国営保険法の適用延期とは何ですか?
定義森林国営保険法の適用延期とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条に定められた規定で、「沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条(森林国営保険法の適用延期)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条の条文原文は「沖縄県の区域内にある森林については、森林国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)は、この法律の施行の日から起算して三年間は、適用しない。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条は第七節に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第110〜116条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第117条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第118条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/117