沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第31条(琉球政府の権利義務の承継)
この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する国又は沖縄県その他の法人が、その承継する事務又は事業の目的又は性格その他の事情に応じて承継する。
この条文の基本情報
琉球政府の権利義務の承継とは何ですか?
定義琉球政府の権利義務の承継とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条に定められた規定で、「この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条(琉球政府の権利義務の承継)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条の条文原文は「この法律の施行の際琉球政府が有している権利及び義務は、別に法律に定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、その時において、琉球政府の事務又は事業を承継する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条は第五章 琉球政府等の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第30条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第31条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第32条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/31