沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第33条(琉球政府の決算の処理)
- 沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告するとともに、内閣総理大臣に報告しなければならない。
- 2.沖縄県知事は、前項の規定による決算を作成したときは、すみやかに当該歳入歳出決算並びにこの法律の施行の日の前日における琉球政府の財産、公債及び借入金の現在高その他財政に関する一般の事項について、印刷物の配付その他適当な方法で住民に報告しなければならない。
この条文の基本情報
琉球政府の決算の処理とは何ですか?
定義琉球政府の決算の処理とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条に定められた規定で、「沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条(琉球政府の決算の処理)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条の条文原文は「沖縄県知事は、政令で定めるところにより、琉球政府のこの法律の施行の日の前日の属する年度の決算を作成し、沖縄県の監査委員の審査を経て、これを沖縄県の議会に報告する…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条は第五章 琉球政府等の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第34条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/33