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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第38条(沖縄放送協会)

  1. この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。
  2. 2.日本放送協会は、この法律の施行の際における沖縄放送協会の資産の価額(沖縄放送協会の会計における当該資産の帳簿価額をいう。)から負債の金額を控除して残額を生ずるときは、当該残額(当該残額がこの法律の施行の際琉球政府が沖縄放送協会に対し出資している額をこえる場合には、当該出資している額)に相当する額を、この法律の施行の日から起算して一年以内に、国に納付しなければならない。

この条文の基本情報

沖縄放送協会とは何ですか?

定義沖縄放送協会とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条に定められた規定で、「この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条(沖縄放送協会)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条の条文原文は「この法律の施行の際沖縄の放送法(千九百六十七年立法第百二十二号)に基づく沖縄放送協会が有している権利及び義務は、その時において日本放送協会が承継する。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第37条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第38条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/38

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