沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第40条(住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)
沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)第一条に規定する事業と同様の事業を行なうことを目的とする法人で政令で定めるものは、沖縄県が設立団体である地方住宅供給公社となる。
この条文の基本情報
住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人とは何ですか?
定義住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条に定められた規定で、「沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条(住宅の供給を目的とする沖縄の特別の法人)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条の条文原文は「沖縄の立法により特別の設立行為をもつて設立され、琉球政府が基本財産たる財産の額の二分の一以上に相当する財産を拠出しており、かつ、地方住宅供給公社法(昭和四十年法…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第39条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第40条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第41条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/40