沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第42条(輸出パインアップルかん詰組合)
- パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)に基づく商工組合となる。
- 2.前項の規定により中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合となつた輸出パインアップルかん詰組合(以下この条において「かん詰組合」という。)は、この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までに、必要な定款の変更につき中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第二項において準用する中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第五十一条第二項の認可の申請をしなければならない。
- 3.かん詰組合は、前項に規定する期間内に同項の規定による認可の申請をしなかつた場合又は当該期間内に当該認可の申請をしたがその認可を受けることができなかつた場合においては、当該期間の満了の時又は当該認可を受けることができないことが確定した時(その時が当該期間の満了前である場合には、当該期間の満了の時)において、すでに解散した場合を除いて、解散する。この場合における解散及び清算については、中小企業団体の組織に関する法律第四十七条第三項において準用する中小企業等協同組合法第六十二条第一項第五号に掲げる事由により解散した商工組合の解散及び清算の例による。
- 4.かん詰組合については、中小企業団体の組織に関する法律第八条第一項の規定は、第二項の定款の変更につき同項に規定する認可があるまでは、適用しない。
この条文の基本情報
輸出パインアップルかん詰組合とは何ですか?
定義輸出パインアップルかん詰組合とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条に定められた規定で、「パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条(輸出パインアップルかん詰組合)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条の条文原文は「パインアップル産業振興法(千九百五十九年立法第百八十五号)に基づく輸出パインアップルかん詰組合は、中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第41条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第42条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第43条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/42