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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第44条(法人である沖縄の職員団体等)

  1. 琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の二第五項に規定する職員(当該職員とみなされる者を含む。)となる者及び公共企業体等労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第二項第二号の職員となる者を除く。)が主体となつて組織するものは、国家公務員法に基づく法人である職員団体となる。
  2. 2.前項の規定により国家公務員法に基づく法人である職員団体となつたものは、人事院規則で定める日までに、解散したもの及び同法第百八条の三の規定により登録されたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である職員団体の同法の規定による解散及び清算の例による。

この条文の基本情報

法人である沖縄の職員団体等とは何ですか?

定義法人である沖縄の職員団体等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条に定められた規定で、「琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条(法人である沖縄の職員団体等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条の条文原文は「琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第四号)に基づく法人である職員団体のうち、第三十二条の規定により一般職の国家公務員となる者(国家公務員法(昭和二十二年法律第…」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第43条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第44条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第45条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/44

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