沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第46条
- 沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条の労働者が主体となつて組織するものは、同法に基づく法人である労働組合となる。
- 2.前項の規定により労働組合法に基づく法人である労働組合となつたものは、政令で定める日までに、解散したもの及び同法第十一条第一項又は公共企業体等労働関係法第三条第二項の規定の例により労働組合法の規定に適合する旨の労働委員会又は公共企業体等労働委員会の証明を受けたものを除き、その日の経過により解散する。この場合における解散及び清算については、同法に基づく法人である労働組合の同法の規定による解散及び清算の例による。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第46条は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第46条の条文原文は「沖縄の労働組合法に基づく法人である労働組合又は琉球政府公務員法の規定に基づく法人である職員団体のうち、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三条の労働者が…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第46条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第46条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第45条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第46条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第47条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/46