沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第48条(その他の沖縄の法人の地位)
第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他本土法令に相当する沖縄法令に基づく法人は、それぞれ、民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)、有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)その他当該沖縄法令に相当する本土法令に基づく相当の法人となる。
この条文の基本情報
その他の沖縄の法人の地位とは何ですか?
定義その他の沖縄の法人の地位とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条に定められた規定で、「第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条(その他の沖縄の法人の地位)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条の条文原文は「第三十六条から前条までに定めるもののほか、沖縄の民法(明治二十九年法律第八十九号)、沖縄の商法(明治三十二年法律第四十八号)、沖縄の有限会社法(昭和十三年法律第…」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条は第六章 法人の権利義務の承継等に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第47条です。
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第48条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条です。
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- 正式書式
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/48