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沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第50条(印紙の交換等)

  1. 沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。次項において「沖縄印紙納付法」という。)に規定する収入印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の収入印紙の金額(当該請求に係る沖縄の収入印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、沖縄県の区域内に所在する郵便局(次項において「沖縄の郵便局」という。)において、収入印紙と交換するものとする。
  2. 2.沖縄の失業保険印紙(沖縄印紙納付法に規定する失業保険印紙をいう。以下この項において同じ。)については、この法律の施行の日から政令で定める日までの間に限り、政令で定めるところにより、これを所持する者の請求に応じ、当該請求に係る沖縄の失業保険印紙の金額(当該請求に係る沖縄の失業保険印紙が二枚以上である場合には、その合計金額)を前条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した金額に相当する額により、失業保険印紙の売りさばきをする沖縄の郵便局において買い戻すものとする。

この条文の基本情報

印紙の交換等とは何ですか?

定義印紙の交換等とは、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条に定められた規定で、「沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条(印紙の交換等)は、日本の沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条の条文原文は「沖縄の収入印紙(印紙をもつてする才入金納付に関する立法(千九百五十二年立法第八号。」で始まります。
  3. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条は第七章 通貨の交換等に置かれています。
  4. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律の公布日は昭和46年12月31日です。
  5. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条の前の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第49条です。
  7. 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第50条の次の条は沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第51条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/346AC0000000129
  • 本サイト収録沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/346AC0000000129/50

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